生活保護受給者の方は、「引越しはできないのでは?」と我慢されている方が多いですが
結論から言えば引越しするのは自由です。
隣人の騒音に悩まされている方、他の居住者
との関係が悪化して嫌だ、建物が老朽化して住みにくい、と感じたたら担当のケースワーカーに相談しましょう。
日本国憲法には「居住地の自由」を定める条文が定められているので、生活保護受給者であっても引越しは自由なので心配いりませんよ。
福祉事務所から住宅契約費用、敷金・礼金など、引越しにかかる費用を支給してもらえます。
しかし、当然ながら生活保護に支給されているお金は国民の税金ですから、引越しの際に色々と制約があるのも事実。
そこで今回は、生活保護者を受給されている方か引越しをする際の行政手続、条件、費用などについて解説していきます。
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Contents
生活保護の引越しの行政の手続きの流れ。意外と面倒。
生活保護者を受給中でも引越しできることがわかりましたが、まず始めに行政の許可が必要になります。
▼生活保護の引越しの行政の手続き
転居の許可 | 役所から許可が出たら契約費用が支給されます。 生活保護で転居ができる条件は16カ条です。 |
お部屋探し | 自分でネットなどから見つけて住宅の契約をする |
生活保護のケースワーカーに提出する | ▼不動産屋からもらう必要のある書類
・お部屋の住所、間取り、家賃が書かれた書類 ・契約時の見積もり書類 |
転居前の手続き | ・電気、ガス、水道の開通手続 |
引越し費用 | 基本的に自費。
条件によっては行政から引っ越し費用の支給あり(敷金と引っ越し業者に支払う費用) |
敷金の支給額 | 住宅扶助上限(家賃補助上限)×1.3×3
※住宅扶助上限が53,700円の場合、敷金の支給上限は209,430円 |
家賃の上限 | あり |
家具・家電の支給 | カーテン代、ガスレンジ、照明器具のみ可 |
生活保護者を受給中の方が引越しをする際の手続きや条件は、自治体によって異なります。
詳細は自分の管轄している行政のケースワーカーに相談しましょう。
基本的にどの自治体も生活保護者を受給中の方は自由に引越しをすることは不可です。
引越しするには引越しする理由を述べて行政の許可をもらう必要あるのです。
何かの事情があって引越しをしなければならない場合、今住んでいる住宅よりも家賃が安い住宅を見つけた時も必ず許可が必要です。
一般的な引越しよりも時間と手間がかかるので、引越ししたいと思ったら早めに担当のケースワーカーに相談することをおすすめします。
生活保護の引越しの行政への手続きの必要条件について
生活保護の受給者が転居が認められる場合は
以下の16条件に当てはまる必要があります。
▼転居が認められる16条件
- 現在入院中だが退院後に住む住居がない場合
- 家賃が規定の上限額超えているため、
ケースワーカーから転居を伝えられた場合 - 国・自治体の都市計画による土地収容を理由に立ち退きを強制された場合
- 仕事を退職して社宅から転居する場合
- 社会福祉施設から退所した後に住む家がない場合
- 宿所提供施設、無料低額宿泊所に住む人が居宅生活への転居を認められた場合
- 自宅が会社から遠距離のため通勤が困難な場合、会社の近くに転居すると世帯の収入の増加や世帯の自立助長になると認められる場合
- 火災などの災害のため居住できなくなった場合
- 建物の老朽化または破損により居住できないと認められた場合
- 世帯人員が多く住居が狭いと認められた場合
- 病気療養上、住居の環境条件が悪いまたは身体障害者のための設備構造が不十分と認められた場合
- 一時的に間借りしていた親戚、知人宅から転居する場合
- 家主から立ち退き要求された場合、借家契約の更新を拒否された場合
- 離婚により新たに住居が必要な場合
- 高齢者または身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため扶養義務者の近隣に転居する場合
- 生活保護受給者が有料老人ホームや社会福祉各法に規定されている施設に入居する場合
生活保護の受給者が転居が認められる場合は
上記16の条件に当てはまらなければなりません。
その中でもよくあるケースが、2.家賃が規定の上限額超えているため、ケースワーカーから転居を伝えられた場合、11.病気療養上、
住居の環境条件が悪いまたは身体障害者のための設備構造が不十分と認められた場合の
2つです。
生活保護の受給者が引越しする条件はこの2
つが8割を超えています。
自治体により家賃基準額があるので、家賃基準額を超える住居に住んでいる生活保護受給者は高額家賃指導により、ケースワーカーから転居を命じられることがあるのです。
例えば、東京都の家賃上限額は、単身の場合
53,700円、2人世帯の場合は64,000円と定められています。
家賃上限額以上の家賃の住居に住んでいる場合は、転居費用を支給してもらえます。
生活保護受給者が高い家賃の住居に住むのは
NGの理由は、家賃が高いだけで生活費を圧迫するため、低所得者との差がなくなるからというのが理由です。
家賃が高い住居にそのまま住み続けていると
生活保護支給がストップされることがあるので必ずケースワーカーの指示に従うようにしてください。
生活保護でも県外や区外への引越しは可能?
生活保護受給者でもケースワーカーに相談して申請し、転居が認められれば、県外や市外でも引越しは可能です。
ただし、県外や市外の引越しは生活保護の支給を管轄している行政の管轄地域が変わるわけですから、行政手続きが増えて面倒になります。
まずは、担当のケースワーカーに引越しをしたいことを相談して、引越し費用の支給をどれだけ受けられるか尋ねてみましょう。
福祉事務所から認められると、県外や区外への引越し費用も支給が決定されます。
県外や市外へ引越しすると、生活保護を支給する福祉事務所が変わるということです。
現在の住居の管轄する自治体の福祉事務所から支給される一定額の生活保護が、引越し先の自治体の福祉事務所で同額の支給をさせる保証はありません。
引越しが認められたら、現在の管轄行政に生活保護の廃止を申請して、次に新しい住所の地域を管轄している行政に生活保護を再申請する必要があります。
生活保護の賃貸契約には違約金契約が絶対条件
生活保護受給者という理由で違約金が絶対に必要という物件はほとんどありません。
ただし、生活保護受給者向けの行政機関が管理している物件の場合は違約金契約が必要な場合があります。
賃貸契約の違約金については、生活保護受給者以外の方でも、1年未満の解約により、違約金を負担する契約が必要な場合があるので
事前に確認しておきましょう。
保証人がいない!その場合はどうする
?
保証人がいない場合は、保証人不要の物件を探す必要があります。
保証人不要の物件は保証会社への加入が必須
となりますので、保証会社に最初に支払う金額は約10,000円から家賃100%かかります。
生活保護受給者の場合は家賃100%になることが多いです。
そうなった場合は、行政から初期費用の補助があっても予算を超えてしまうことがあるので注意が必要です。
保証人がいない場合は、不動産会社にはじめのに生活保護受給者であるのこと、保証人がいないことを伝えた上で、部屋探しをしましょう。
生活保護の引越しの際の退去費用は支給されるの?
大家の都合により退去命令された場合は、基本的に大家の都合のため、引越しに伴う退去費用は支給してもらえます。
ただし、生活保護受給者の場合は、必ずしも大家の都合とは限りませんので相談する必要があります。
引越し費用がどれくらいかかるについては、
業者から見積もりを取って、低額な業者に決まります。
引越しに伴う退去費用は条件はありますが支給されるので問題ありません。
ただし、リフォーム費用は支給されず、敷金だけでは足りないので実費になることが多いです。
特に部屋でタバコを吸う生活保護受給者や母子家庭の場合は、部屋が汚れている場合があり、高額なリフォーム代を請求れることがあります。
引越し代と敷金は生活保護で支給されますがリフォーム代は生活保護では支給されませんので、注意してください。
生活保護は引越しの見積もり費用が安くなる?
不動産屋から賃貸物件を探す場合は、生活保護入居可という条件から紹介されることが多いです。
生活保護受給者の場合は、通常の家賃よりも交渉すると割引されることもあります。
現在住んでいる住居の家賃より安い家賃の場合は行政に敷金・礼金を負担してもらうことが可能です。
そして、引越し業者へ依頼する際の費用については、一括見積をして、その中で一番安い引越し業者に支払う費用は行政負担となります。
ただし、自治体によって引越し費用の支給
限度額の指定が決まっていて、それぞれ異なるので、詳しくは担当のケースワーカーに確認するようにしましょう。
生活保護でも恋人と同棲するために引越しても大丈夫?
生活保護受給者でも引越しすることは認められますし、引越し費用も支給してもらえますが、基本的に引越しの条件は世帯単位となります。
そのため、同棲相手の収入が安定している場合は、同棲相手の自宅へ引越すると、「生活保護を受給しなくても生活できる状態になった」と判断されます。
そうなると、生活保護を受給する必要がないと判断されるため支給が止められる可能性があります。
もし、同棲する相手の収入も不安定でどちらも生活保護を受給されている場合は、担当のケースワーカーに相談しましょう。
引き続き生活保護の支給を受けられるのかどうか、引越し費用はどうなるのか聞いてから引越しの準備をしましょう。
生活保護だと不動産屋の仲介を拒否されるって本当?
不動産屋には全国各地の物件を管理している
大手の不動産屋と地元の物件をメインに取り扱う個人経営があります。
最近は、生活保護受給者の場合でも、不動産屋の仲介を拒否されることは少なくなりました。
しかし、個人経営の不動産会社の場合は、そういったこともたまにあるようです。
実際に、生活保護受給者という理由で不動産の仲介を断られるかは、その会社の判断によるので一概には言えません。
大手の不動産屋の場合は、全国各地の物件を管理会社関係なく多くの物件を取り扱っています。
そのため、万が一大家さんの判断で生活保護の方の入居が不可の場合でも、他にも紹介してもらえるのがメリット。
大手の不動産屋の場合は、「生活保護でも入居可」と予め記載して入居者の募集をしているので、安心して部屋探しをすることができます。
最近は、大手不動産会社の公式ホームページを利用すれば、生活保護を条件にして検索することができるので便利です。
生活保護だと引越し業者が配送を拒否することもあるの?
「生活保護受給者だから」という理由で引越し業者に引越しの配送を断られることはありません。
引越し業者に配送を断られるのは、引越しシ
ーズンの忙しい時期や土日祝日など、混み合うことが理由によると考えられます。
生活保護受給者が引越しをする費用は、行政が負担するということも引越し業者はしっかり認識しています。
そのため、引越し業者としては、生活保護受給者だから配送の料金が未払いになる可能性があるため拒否するということはないです。
ちなみに、引越し業者にとって、生活保護受給者の引越しは行政が支払いをするため、割引をする必要がないと考えられています。
そのため、少しでも引越し業者の配送料金を抑えたい場合は、生活保護受給者であることを伏せて費用の交渉を行うと、見積もりが安くなることがあります。
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